公開日 2016年06月01日
最終更新日 2016年06月01日
-
-
- 65歳以上の人
-
40~64歳の人は、特定疾病に該当する場合のみ、認定が受けられます。
-
- 窓口への相談
-
地域包括支援センターまたは安城市の窓口に相談します。
窓口では、要介護申請を行うかどうかの希望や相談者の状態によりサービスを案内します。 - 明らかに介護や支援が必要な状態や、介護サービスや介護予防サービスを希望している場合
⇒ 要介護認定の申請 - 明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合
⇒ 一般介護予防事業 - それ以外の場合
⇒ 基本チェックリスト
-
-
-
- 認定調査詳細
- 安城市の職員などが自宅を訪問し、心身の状態を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。
-
- 審査・判定詳細
- 訪問調査と主治医意見書の結果をコンピュータに入力し一次判定を行います。その結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の審査・判定(二次判定)が行われます。
-
- 認定結果
-
審査結果にもとづいて認定結果が通知されます。
結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。
介護保険の認定者に利用者負担の割合(1割、2割、または3割※)が記載された「介護保険負担割合証」も交付されます。
※利用者負担の割合についてはこちらを参照。 -
要介護1〜5
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
- 一般介護予防事業
要支援1・2- 介護予防サービス
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護予防・生活支援サービス事業
- 一般介護予防事業
非該当- 一般介護予防事業
※介護予防・生活支援等サービス事業の利用を希望する場合は基本チェックリストを実施
-
-
- 基本チェックリスト詳細
- 相談者がどのようなサービスを利用できるか調べるために、相談窓口で状態を確認します。
- 介護予防・生活支援サービス事業の対象と判断された場合
(介護予防・生活支援等サービス事業対象者)
⇒ 介護予防・生活支援サービス事業 - 介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断された場合
⇒ 一般介護予防事業 - 要介護認定の申請を行う必要があると判断された場合
⇒ 要介護認定の申請
-
-
-
- 介護予防・日常生活支援総合事業詳細
- 基本チェックリストで確認したその人の健康や生活機能の状態にあわせて、安城市で行われている介護予防・日常生活支援総合事業のサービスが利用できます。
-
介護予防・生活支援サービス事業
- 介護予防・生活支援等サービス事業対象者
※40~64歳の人で介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人は、要介護認定で要支援1もしくは要支援2の認定を受ける必要があります。
一般介護予防事業- 65歳以上の人は誰でも利用できます
- 介護予防・生活支援等サービス事業対象者
-