公開日 2018年05月01日
最終更新日 2024年07月31日
居住費・食費の軽減
介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用した場合に、居住費(滞在費)及び食費が軽減されます。
注意事項
- 対象になるのは、世帯全員が市民税非課税であって、預貯金等の要件を満たす人及び生活保護受給者(ただし、配偶者(内縁関係含む)については、世帯分離をしている場合でも、所得及び資産を含めて勘案します。)
- 要件等について詳しくは次のURLをご参照ください。(http://anjo.kaigoweb.jp/article/2016033000021Z/)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は軽減の対象になりません。
- 所得金額等によって軽減額は異なります。
- 有効期限は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
- 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。
受付窓口
高齢福祉課介護給付係
申請書のダウンロード
- 申請書の様式(表)[PDF:72KB]
- 申請書の様式(裏)[PDF:30KB]
- 案内文[PDF:339KB](「1.居住費・食費の軽減」をご覧ください)
- 個人番号(マイナンバー)の届出に係る留意事項について[PDF:38KB]
- 個人番号(マイナンバー)の届出に係る留意事項について(介護事業所の皆様へ)[PDF:35KB]
社会福祉法人による軽減
軽減を実施している社会福祉法人が行う訪問介護、通所介護等の介護サービスを利用した場合に、介護サービスに係る利用者負担額、居住費、食費(日常生活費は含まない。)の4分の1が軽減されます。
注意事項
- 対象になるのは、世帯全員が市民税非課税であって、以下に掲げる1~4の全てを満たす人及び生活保護受給者です。
(1)年間収入が単身世帯では150万円、その他の世帯では世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯では350万円、その他の世帯では世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されておらず、介護保険料を滞納していないこと。
- 有効期限は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
- 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。
受付窓口
高齢福祉課介護給付係
申請書のダウンロード
- 申請書の様式(表)[PDF:50KB]
- 申請書の様式(裏)[PDF:55KB]
- 案内文[PDF:339KB](「2.社会福祉法人による軽減」をご覧ください)
生計困難な人に対する軽減
在宅サービスを利用したときの介護サービスに係る利用者負担額の2分の1が軽減されます。
注意事項
- 対象になるのは、老齢福祉年金の受給権を有しており、世帯全員が市民税非課税の人又は前年の収入額が103万円以下であって、かつ、当該収入額と生計同一者の収入額の合計額が164万円以下の人であって以下に掲げる1~5のいずれにも該当しない人です。
(1)生活保護受給者
(2)預貯金等の額が、単身世帯では350万円を超える人、その他の世帯では生計同一者が1人増えるごとに100万円を加算した額を超える人
(3)市民税課税者又は生計同一者に市民税課税者がいる人
(4)市税等の滞納者又は生計同一者に市税等の滞納者がいる人
(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人又は生計同一者が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人
- 有効期限は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
- 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。
- 居住費、食費、日常生活費は対象外です。
受付窓口
高齢福祉課介護給付係
申請書のダウンロード
- 申請書の様式(表)[PDF:131KB]
- 申請書の様式(裏)[PDF:55KB]
- 案内文[PDF:339KB](「3.生計困難な人に対する軽減」をご覧ください)
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