交通事故等が原因で介護が必要となった場合

公開日 2018年06月04日

最終更新日 2018年07月31日

第三者行為(交通事故等)が原因で、介護保険サービスを受ける時は、届出が必要です。

交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で、介護が必要になったり、状態が悪化した場合の費用は、加害者が負担するのが原則です。この場合、市が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することになります。

そのため、交通事故等により、介護が必要となった場合や、状態が悪化した場合は、必ず、市へ届出を行ってください。

届出に必要な書類

第三者行為(交通事故等)が原因で、介護保険サービスを受ける時には、安城市高齢福祉課まで、ご相談ください。

おもな届出書類

  1. 第三者行為よる被害届(介護保険)
  2. 事故発生状況報告書
  3. 交通事故証明書
  4. 念書(兼同意書)
  • 届出された書類に基づき、第三者側(加害者、損害保険会社等)と、市から委託された愛知県国民健康保険団体連合会が、損害賠償の交渉を行います。