公開日 2018年06月04日
最終更新日 2018年07月31日
第三者行為(交通事故等)が原因で、介護保険サービスを受ける時は、届出が必要です。
交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で、介護が必要になったり、状態が悪化した場合の費用は、加害者が負担するのが原則です。この場合、市が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することになります。
そのため、交通事故等により、介護が必要となった場合や、状態が悪化した場合は、必ず、市へ届出を行ってください。
届出に必要な書類
第三者行為(交通事故等)が原因で、介護保険サービスを受ける時には、安城市高齢福祉課まで、ご相談ください。
おもな届出書類
- 第三者行為よる被害届(介護保険)
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 念書(兼同意書)
- 届出された書類に基づき、第三者側(加害者、損害保険会社等)と、市から委託された愛知県国民健康保険団体連合会が、損害賠償の交渉を行います。