認定調査と審査・判定

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2018年07月31日

 1.認定調査

  • 市の調査員が申請者の自宅等を訪問し、定められた認定調査票に基づき、心身の状況62項目と特別な医療12項目について聞き取り、それを補足する具体的状況を特記事項として記載します。(原則、1週間以上同じ環境で過ごした生活状況での聞き取りを行います。)
  • 訪問調査の日時は、あらかじめ申請者などと調整のうえ決定します。
  • 訪問調査には家族などの立会いができますので、対象者が意思疎通の困難な場合は、家族など介護者が日ごろの状況をご説明ください。

主な調査項目

麻痺等の有無・拘縮の有無・寝返り・起き上がり・座位保持・両足での立位保持・歩行・移乗・移動・立ち上がり・片足での立位保持・洗身・えん下・食事摂取・排尿・排便・清潔・衣服着脱・薬の内服・金銭の管理・日常の意思決定・視力・聴力・意思の伝達・記憶、理解・問題行動に関連すること・特別な医療に関連すること・日常生活自立度に関すること・外出頻度

2.審査・判定

訪問調査と主治医意見書の結果をコンピュータに入力し一次判定を行います。その結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに『介護認定審査会』で審査し、要介護状態区分の審査・判定(二次判定)が行われます。

3.介護認定審査会とは

保健、医療、福祉の学識経験者で構成されています。介護の必要性や程度について審査・判定します。