税の控除に関する認定(証明)

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2021年04月01日

確定申告等のための税の控除に関する認定(証明)を行なっています。

障害者控除の認定

利用対象者

所得税法や地方税法では、申告する本人または扶養親族が障害者(特別障害者)に該当する場合は、「障害者控除」として一定金額を所得から差し引くことができます。
65歳以上で要介護認定(要介護1以上)を受けている方も控除の対象となる場合があります。

手続き

高齢福祉課へ申請してください。(申請委任の場合で委任者本人による署名以外の場合には、印鑑が必要。郵送での申請可。)

審査のうえ、確定申告に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
なお、認定書は後日郵送となりますので、交付には1週間ほどかかります。

障害者控除対象者認定書は、税法に定められた基準日(12月31日)での判定となります。
前年の確定申告で「障害者控除」の申告をしていない人は、控除を受けられる場合があります。
障害者手帳などを持っている人は、この認定書がなくても「障害者控除」を受けることができます。
手帳と認定書の障害者区分が異なる場合は、控除額の多いほうで申請できます。

窓口 高齢福祉課高齢福祉係
費用負担 無料

おむつ代の医療費控除の認定

利用対象者 ねたきり状態にある人がおむつを使用していると、所得税の確定申告で医療費控除の対象となる場合があります。
手続き

申告には医師が発行したおむつ使用証明書とおむつ代の領収書が必要です。詳細は市民税課へお尋ねください。

要介護認定を受けている人で、昨年もおむつ代の医療費控除を受けている場合、市が発行する「確認書」で使用証明書にかえることができる場合があります。
「確認書」が必要な場合は、確定申告又は市県民税の申告前に高齢福祉課へ申請してください。(申請委任の場合で委任者本人による署名以外の場合には、印鑑が必要。郵送での申請可。)
なお、確認書は後日郵送しますので、交付には1週間ほどかかります。

窓口 高齢福祉課高齢福祉係
費用負担 無料

 

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