公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
A.新規入所は原則として要介護3~5の人が対象で、要介護1・2の人は入所できません。
ただし、認知症などやむを得ない事情があれば新規入所が認められる場合があります。
A.施設サービスを利用したときには、介護保険のサービス費用だけでなく、食費、居住費等、日常生活費、が必要です。
食費、居住費等の金額については施設との契約で決まりますが、基準となる額が定められています(基準費用額)。
くわしくは、こちら。
公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
A.新規入所は原則として要介護3~5の人が対象で、要介護1・2の人は入所できません。
ただし、認知症などやむを得ない事情があれば新規入所が認められる場合があります。
A.施設サービスを利用したときには、介護保険のサービス費用だけでなく、食費、居住費等、日常生活費、が必要です。
食費、居住費等の金額については施設との契約で決まりますが、基準となる額が定められています(基準費用額)。
くわしくは、こちら。
安城市高齢福祉課
0566-76-1111
受付時間:月~金曜 8時半~17時
※祝日、年末年始を除く