公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
A.必要以上のサービスは、利用者のためになりません。
介護保険のサービスは、自分でできない部分をサポートしてもらうことにより、できる限り自立した生活を維持することを目的としています。
必要以上のサービスを使うと身体機能がおとろえて、いままでできていたことができなくなったり、状態がより悪化してしまったり、介護保険料や利用料の増加につながることもあります。
また、介護保険では、1か月に利用できる金額に限度があります(支給限度額)。
支給限度額を超えた場合、超えた分についてはサービスにかかる費用が全額利用者の負担となってしまいます。
必要なサービスを必要なだけ利用するようにしましょう。
A.キャンセル料を支払うだけで大丈夫です。
急な用事などでサービスをキャンセルする場合は、規定のキャンセル料をサービス事業者に支払います。
利用していないサービス料金を支払う必要はありません。
キャンセル料は、事業者によって違いますので、事業者との契約書や重要事項説明書などで確認しましょう。
また、キャンセルすることがわかったら、早めに事業者に連絡しましょう。
月単位の定額サービスの場合
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、小規模多機能型居宅介護など月単位の定額サービスの場合は、キャンセルしても定額が保険者から事業者に支払われます。
そのため、基本的にはキャンセル料は必要ありません。
A.利用者にサービス利用状況を確認してもらうためです。
介護給付費通知書は、サービス事業者からの請求にもとづき、サービスの利用状況をお知らせする通知で、利用者にサービス内容や回数などの利用状況を確認してもらう目的で安城市が送付しています。
利用したサービスの種類、回数、費用などが記載されていて、利用者がどんなサービスをどのくらい利用し、費用がいくらかなどを確認することができます。
通知書の内容をチェックして、適正なサービス利用に役立ててください。
見覚えのない請求があったら?
単純なミスや誤解の場合もありますが、まれに事業者の不正請求ということもあります。
まずは、ケアマネジャーやサービス事業者に問い合わせてみましょう。
それでも解決できない場合は、安城市の担当窓口に相談してください。
領収書はきちんと保管しておきましょう
サービス利用料を支払った際の領収書は、必ずとっておきましょう。
介護給付費通知書に記載されているサービスの利用回数や利用料を確認したり、高額介護サービス費等の計算に役立つほか、医療費控除を受ける際にも必要となります。