在宅サービスのQ&A

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2018年07月31日

A.直接本人の援助に該当しないことや、日常生活の援助の範囲を超えることは、ホームヘルパーさんに依頼できません。

訪問介護(ホームヘルプ)は、身体介護(食事や排せつ、入浴などの介助)と、生活援助(掃除や洗濯、食事の準備や調理など)に分かれています。
利用者本人のための介護や援助が基本のため、どちらにも当てはまらないものは、訪問介護としては利用できません。
「頼めることは全部頼む」のではなく、自分でできることは自分でやり、できない部分を支援してもらうことで、自分らしく自立した生活の維持・向上を目指しましょう。
※要支援の人が利用する介護予防訪問介護では、身体介護と生活援助の区別はありません。

身体介護の例

  • 食事や入浴の介助
  • おむつの交換、排せつの介助
  • 衣類の着脱の介助
  • 体位変換
  • 洗髪、爪きり、体の清拭
  • 通院・外出の介助  など

生活援助の例

  • 食事の準備や調理
  • 衣類の洗濯や補修
  • 掃除や整理整頓
  • ベッドメイク
  • 生活必需品の買い物
  • 薬の受け取り  など

訪問介護では次のようなサービスは介護保険の対象となりません!

直接本人の援助に該当しないサービス

  • 家族など利用者以外のための家事(家族全員分の食事の準備や洗濯など)
  • 来客の応対(お茶や食事の手配など)
  • 自家用車の洗車や清掃

など

日常生活の援助の範囲を超えるサービス

  • 預貯金の引き出しや年金の受け取りなど金銭や貴重品の取り扱い

など

※上記のようなサービスが必要なときには、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。

A.家族と同居の場合でも、ホームヘルパーさんに来てもらうことはできますが、利用できる内容に制限があります。

訪問介護のうち「身体介護」については、家族と同居している場合でも利用できます。
一方、おもに家事の支援をする「生活援助」については、基本的に家族と同居の場合は利用できません。
「生活援助」が利用できるのは、次のような理由により利用者および家族が行うことが困難であると認められた場合です。

  • 利用者がひとり暮らしの場合
  • 利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
  • 利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合

例えば、

  • 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
  • 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
  • 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合

などがあります。

A.留守の間にホームヘルパーさんに来てもらうことはできません。

訪問介護は、利用者本人の安否確認や健康チェック等も同時に行うサービスなので、本人が家にいないときにホームヘルパーに掃除や洗濯といった家事をお願いすることはできません。また、留守番を頼むこともできません。

こんなときは訪問介護を使えません!

  • 外出している間
  • デイサービスに行っている間
  • 入院中

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、基本的に利用者の居宅で行われるもので、外出先など居宅以外での利用は、介護保険の対象となりません。

A.必要と認められれば、通院・外出介助が利用できます。

通院・外出介助として適切なもの(日常生活上必要と認められる援助)

  • 日用品の買い物
  • 通院
  • 身内の見舞い(頻繁でない場合)
  • 選挙

など

通院・外出介助として不適切なもの(利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味等に関わるもの)

  • パチンコ
  • カラオケ
  • 冠婚葬祭への出席
  • 外食
  • 祭りなどへの参加

など

※適切・不適切の判断は、保険者によって異なる場合があります。

訪問介護は本来居宅で行われるもので、通院・外出介助は例外的なサービスですが、日常生活上必要と認められる外出については、介護保険の対象となります。
これは、通院・外出介助が、目的地に行くための居宅での準備を含む一連の行為と考えるためです。
そのため、外出先のみでの介助など居宅での介護や援助を伴わない場合には利用することはできません。
また、外出の際に利用したバス等の交通機関の料金は、介護保険の対象とはならないため、利用者が負担します。

病院内の介助について

病院内は原則として病院側の責任において介助が行われるものであるため、ホームヘルパーが介助することは介護保険の対象となりません。
しかし、病院や利用者の状況により必要と認められ、ケアプランに位置づけた場合には、介護保険の対象となります。
例えば

  • 院内の移動に介助が必要な場合
  • 認知症その他のため、見守りが必要な場合
  • 排せつ介助を必要とする場合

などです。単なる待ち時間など、ヘルパーが直接利用者に接していない時間は、介護保険の対象外です。

通院等乗降介助について

通院等乗降介助とは、利用者本人の通院等のためにホームヘルパーが自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて乗車前または降車後の屋内外での移動等の介助、もしくは通院先または外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行うことです。
介護保険の対象となるのは、ホームヘルパーが通院等のために行う介助に対してで、移送にかかる費用は別途必要です。
なお、通院等乗降介助は、要支援の人は利用できません。
※通院等乗降介助は、道路運送法上の許可を受けた事業者のみ行うことができます。

A.連続した利用は30日までです。

ショートステイは、利用者の居宅での自立した日常生活の維持と、介護する家族の負担軽減を図るために利用されるものです。
長期の利用は、サービスの趣旨に反するとともに、ほかの利用者の利用を妨げることにもなりかねません。
そのため、ショートステイの連続した利用は30日までとされており、これを超える利用は保険給付の対象となりません。
連続30日を超えた場合の費用は、全額利用者の負担となります。

ショートステイの利用が連続して30日を超えない場合でも、ケアプランを作成するときには、要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないようにします。
これも、利用者の居宅での生活を維持するという観点からのめやすです。
しかし、利用者の心身の状況などにより特に必要があると認められる場合には、おおむね半分を超えても利用できます。

ショートステイは、こんなときに利用できます

  • 介護する家族が体調を崩し、一時的に介護が困難
  • 介護者が冠婚葬祭や仕事などで一時的に留守
  • 本人の体調の変化で、家での介護が困難
  • 利用者本人や介護する家族の気分転換やリフレッシュ