さ行

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2018年07月31日

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する環境を整えた住宅。

作業療法士(OT)

日常生活動作(ADL)や絵画、手工芸、園芸等の作業療法を通じて訓練や治療・指導を行う専門職。

社会福祉士(SW)

身体上もしくは精神上の障害がある人などの福祉に関する相談に応じ、助言や指導その他の支援を行う専門職。

従来型個室

共同生活室をもたず、居室の定員が1人で床面積が10.65平方メートル以上とするものいう。
一つの居室を一人の入所者が占有する形態であるが、「ユニット」を構成しない場合。

褥瘡(じょくそう)

長期間の臥床等により体の骨ばった部分などに持続的な圧力が加わり、血液の循環障害を生じてそこの組織が壊死すること。床ずれ。
できやすい部分は、臀部、腰部、背部、肩、かかと等。

シルバー人材センター

定年退職をした高齢者などに、それまで培ってきた知識や経験、技術などを生かして地域社会に貢献できる仕事を提供する組織。
市町村単位で設置されている。

身体介護

利用者の身体に直接的にふれて行われる介助サービスで、具体的には、食事・排泄介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)を指す。

生活援助

掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要となる一連の行為を含む)であり、利用者が単身、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族による家事が困難な場合に行われるサービス。
具体的には、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りを指す。
ただし、商品の販売・農作業等生業の援助的な行為、直接本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為は含まれない。

成年後見制度

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な成年者を保護するための制度。
本人の判断能力などに応じて、家庭裁判所が「成年後見人」「補佐人」「補助人」を選任し、これらが本人の利益を考え、本人に代わって法律行為をしたり、本人が行う法律行為に同意したり、取り消したりすることによって本人を保護する。
また、十分な判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)に自らの財産管理などに関して代理権を付与する契約を交わすこともできる。 

咀嚼(そしゃく)

食べ物をかみくだき、唾液と混ぜ合わせ、飲み込みやすいように適当な固まりとする一連の運動。