公開日 2016年06月01日
最終更新日 2019年04月01日
工事着工前の「事前申請」が必要です。申請前に工事を始めた場合、無効となります。
介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、申請により同一住宅で20万円を上限に費用を支給します(1割、2割、または3割※は利用者負担となり、差額が支給されます)。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、申請により同一住宅で20万円を上限に費用を支給します(1割、2割、または3割※は利用者負担となり、差額が支給されます)。
安城市では、住宅改修費の支給方法について、以下の2つから選択できます。
1.受領委任払い
利用者が費用の利用者負担割合分を事業者に支払い、後日、安城市から事業者に差額(保険給付分)が支給されます。
2.償還払い
利用者がいったん購入費の全額を事業者に支払い、後日、安城市から利用者に利用者負担割合分を除いた額が支給されます。
最初の住宅改修の着工時点から「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合は、改めて20万円を上限に住宅改修費の支給が受けられます。
- 廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すり設置
- 段差解消のためのスロープ設置など
- 滑り防止などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替えなど
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 上記の改修にともなって必要となる工事
※玄関から道路までの通路部分についても住宅改修費の対象となります。
住宅改修費利用の手順 事前申請が必要です!
住宅改修をする際は、あらかじめ安城市に申請書などを提出し、審査を受ける必要があります。
- 1 住宅改修についてケアマネジャーなどに相談
利用者の心身の状態や日常生活の動線を考慮したうえで、医師や心理療法士などのアドバイスを受けながら相談します。
- 2 事前申請
安城市に以下の書類を提出し、支給の申請をします。
提出書類- 事前承認申請書
- 承諾書(住宅の所有者が当該利用者と同世帯でない場合のみ)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 工事前及び後の図面、写真(日付入)
- 受領委任払い同意書(該当者のみ)
- 3 安城市での審査・承認
安城市が提出された書類を審査し、適正であれば承認します。
- 4 施工・完成/支払い
安城市から承認されたら、工事を行い、施工業者に代金を支払います。
- 5 住宅改修費の支給
工事終了後、以下の書類を安城市の担当窓口へ提出し、必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。
提出書類- 住宅改修費支給申請書
- 領収書
- 工事費内訳書
- 工事後の図面、写真(日付入)