特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2022年04月01日

都道府県などの指定を受けた事業所で購入した場合に限り、購入費が支給されます。

介護予防特定福祉用具販売  要支援1・2の人

介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を、申請により同一年度で10万円を上限に支給します(販売価格の1割、2割、または3割が利用者負担となり、差額が支給されます)。

特定福祉用具販売  要介護1~5の人

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を、申請により同一年度で10万円を上限に支給します(販売価格の1割、2割、または3割が利用者負担となり、差額が支給されます)。

  • 安城市では、利用者がいったん購入費の全額を事業者に支払い、後日、利用者負担割合分を除いた額の支給を受ける「償還払い」で支給しています。
  • 都道府県等の指定事業者にいる福祉用具専門相談員と相談しながら、特定福祉用具販売計画を作成して利用します。

特定福祉用具販売の対象品目

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

要支援1・2、要介護1~5共通です
※利用者の状態に応じて要介護状態を悪化させるおそれがある用品については対象とならない場合があります。

自分に合った適切な用具を使いましょう

利用者にとって適切ではない用具を使うと、心身機能の低下を招くことがあります。利用者の状態や生活スタイル、介護者の状況も把握し、福祉用具専門相談員と相談しながら利用の目的を明確にしていきましょう。

利用するときの注意点

  • 利用者の心身機能を把握する
  • 用具を使う目的をはっきりさせる
  • 目的に合った用具を選ぶ
  • 自分の体に合っているか試してみる
  • 利用した効果を確認する

※用具の性質上、試用や調整ができないものもあります。