公開日 2018年05月01日
最終更新日 2021年02月05日
要介護1~5の人のケアプラン
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在宅でサービスを利用したい
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1ケアプラン作成を依頼※
依頼する居宅介護支援事業者が決まったら安城市に「ケアプラン作成依頼届出書」を提出します。
※一部サービスでは利用するサービス事業者でケアプランを作成します。 -
2ケアプランの作成
居宅介護支援事業者1
利用者の現状を把握- ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
2
サービス事業者との話し合い- 利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。
3
ケアプランの作成- 作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
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3サービス事業者と契約
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4在宅サービスを利用
(地域密着型サービスを含む)
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施設に入所したい
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1介護保険施設と契約
入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。 -
2ケアプランの作成
入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。 -
3施設サービスを利用
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要支援1・2の人の介護予防ケアプラン
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1介護予防ケアプラン作成を依頼
住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、安城市に「介護予防サービス計画依頼届出書」を提出します。 -
2地域包括支援センターで話し合い、改善点を探します
本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。
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- 介護予防サービスのみ、または
介護予防・生活支援サービス事業との併用3介護予防ケアプランを作成します
目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて、介護予防ケアプランを作成します。 -
4サービス事業者と契約
介護予防サービスや介護予防・生活支援等サービス事業を行う事業者と契約します。 -
5介護予防サービスを利用
介護予防ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。
- 介護予防サービスのみ、または
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- 介護予防・生活支援サービス事業のみ利用
3ケアプランを作成
目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて、サービス内容によりケアプランを作成します。 -
4サービス事業者と契約
サービス内容により、介護予防・生活支援サービスを行う事業者と契約します。 -
5介護予防・生活支援サービス事業を利用
ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。
- 介護予防・生活支援サービス事業のみ利用
居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成
居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成[PDF:276KB]
自己作成に関するサービス計画書は下記のサイト及び様式をご参照ください。
・要介護の方向け (一般社団法人日本介護支援専門員協会ホームページ)
https://www.jcma.or.jp/?p=5097
・要支援の方向け (厚生労働省の提示した様式)
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