施設などを利用したときの費用

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2024年08月01日

短期入所サービスや介護保険施設などの施設サービスを利用した場合は、利用者負担分のほかに、別途費用が必要です。

短期入所生活介護短期入所療養介護

利用者負担分
+
食費
+
滞在費等
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

施設サービス

介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設介護医療院地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担分
+
食費
+
居住費等
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

基準費用額
施設における食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
令和6年8月から居住費等の金額が変わりました
​食  費 1,445円
居住費 ユニット型個室 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円
従来型個室 1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
多床室 437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)
特定入所者介護サービス費の対象となる食費や居住費等

低所得の人は申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。
基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。
※施設と利用者の間で契約された居住費等・食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。

●次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護(予防)サービス費等を受けられません。

  1. 市町村民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市町村民税課税
  2. 市町村民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が判定基準額を超える。
    ※判定基準額は下線部分を参照してください。
    ※生活保護の受給者は、預貯金等の要件はありません。

負担限度額(1日当たり)

第1段階

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

■食費

  • 施設サービス:300円
  • 短期入所サービス:300円

■居住費等

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室:550円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:380円)
  • 多床室:0円

第2段階

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下かつ、預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の人

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

■食費

  • 施設サービス:390円
  • 短期入所サービス:600円

■居住費等

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室:550円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:480円)
  • 多床室:430円

第3段階

1.世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等80万円超120万円以下かつ、預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の人

■食費

  • 施設サービス:650円
  • 短期入所サービス:1000円

■居住費等

  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室:1,370円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:880円)
  • 多床室:430円

2.世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等120万円超かつ、預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の人

■食費

  • 施設サービス:1,360円
  • 短期入所サービス:1,300円

■居住費等

  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室:1,370円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:880円)
  • 多床室:430円