高額医療・高額介護合算制度

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2016年06月01日

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険それぞれの限度額を適用後の利用者負担を1年分(8月~翌年7月)を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

※年額 /8月~翌年7月

  • 70歳未満の人がいる世帯の場合
    所得
    (基礎控除後の総所得金額等)
    70歳未満
    の人がいる世帯
    901万円超 212万円
    600万円超901万円以下 141万円
    210万円超600万円以下 67万円
    210万円以下 60万円
    住民税非課税世帯 34万円
  •  
    所得区分 70~74歳
    の人が
    いる世帯
    後期高齢者
    医療制度で
    医療を受ける人が
    いる世帯
    課税所得690万円以上 212万円 212万円
    課税所得380万円以上 141万円 141万円
    課税所得145万円以上 67万円 67万円
    一般 56万円 56万円
    低所得者
    区分2
    31万円 31万円
    低所得者
    区分1
    19万円 19万円

「低所得者区分1」「低所得者区分2」の正式な表記はローマ数字です。
※低所得者区分1の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

■毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
■支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。