公開日 2016年06月01日
最終更新日 2021年08月01日
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下記の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | 上限額(個人) | |
---|---|---|---|
年収約1,160万円以上 | 140,100円 | 140,100円 | |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 | 93,000円 | |
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 | 44,400円 | |
一般 | 44,400円 | 44,400円 | |
市町村民税世帯非課税 | 合計所得金額※1および課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
24,600円 | 15,000円 |
市町村民税世帯非課税 | 老齢福祉年金の受給者 | 24,600円 | 15,000円 |
市町村民税世帯非課税 | その他の人 | 24,600円 | 24,600円 |
生活保護の受給者 | 15,000円 | 15,000円 | |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 | 15,000円 |
※1 「合計所得金額」は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 安城市に介護保険「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を提出してください