支給限度額

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2016年06月01日

おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
※利用者負担の割合については、こちらを参照。

支給限度額を超えた分は全額利用者負担です
安城市​の支給限度額(1か月)
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

支給限度額が適用されないサービス

内容によっては支給限度額が適用される場合もあります。

要支援1・2の人のサービス

  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費支給

要介護1~5の人のサービス

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費支給
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院