公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
社会福祉法人等が経営するサービス事業者では、低所得による生計困難者に対して軽減措置を行っています。
対象者
住民税世帯非課税で、1~5のすべてを満たす人のうち、生計困難と安城市が認めた人
- 世帯全員の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること
- 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の手続き
- 利用者が安城市に申請し、安城市の審査後に「軽減確認証」の交付を受けます。
- 該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに軽減確認証を提示してください。
- 該当するサービスの利用者負担が軽減されます。
軽減率
利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は10/10)
対象サービスと軽減対象費用
下記対象サービスのうち、都道府県および市区町村に利用者負担額軽減措置事業の実施を申し出た社会福祉法人が提供するサービスに限られます。
対象サービス | 軽減対象費用 |
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利用者負担額 食費 ★ 居住費 ★ ※生活保護受給者は、個室の居住費の利用者負担額が対象 |
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利用者負担額 |
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利用者負担額 食費 |
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利用者負担額 食費 宿泊費 |
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利用者負担額 食費 ★ 滞在費 ★ ※生活保護受給者は、個室の滞在費の利用者負担額が対象 |
★は特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る
- 介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合は、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)の利用者負担額も対象です。