公開日 2016年06月01日
最終更新日 2019年04月01日
- 納付期限を
過ぎると… - 安城市から督促を受けます
介護保険料には納付期限が決められています。もしも、納め忘れていた場合はすみやかに納付しましょう。
- 1年以上
滞納すると… - 介護サービス費用をいったん全額自己負担します
介護保険を利用した際に、サービスにかかった費用をいったん全額自己負担し、申請により認められた場合はあとから保険給付分が支給されます。
申請書に領収書などを添えて、安城市の担当窓口へ届け出ます。
- 1年6か月以上
滞納すると… - 保険給付が一時差し止められ、その中から滞納している保険料相当分が差し引かれます
サービスを利用した際は、サービス費用の全額を自己負担し、申請しても保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。
さらに滞納が続くと、差し止められている保険給付額から滞納している保険料相当分が差し引かれます。
- 2年以上
滞納すると… - 滞納期間に応じて、サービス費用の利用者負担の割合が引き上げられます
滞納している期間に応じて、サービス費用の利用者負担の割合が3割または4割※に引き上げられます。
また、高額介護サービス費(1か月の利用者負担額が一定額を超えた場合に申請により支払われる費用)等の支給も受けられなくなります。
※利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。
安城市収納コールセンターについて
令和3年4月1日から安城市収納コールセンターを開設します。
詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。
安城市収納コールセンター https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/zeikin/nozei/anjoshizeicallcenter.html