第2号被保険者の保険料

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2018年04月01日

第2号被保険者(40~64歳の人)は、介護保険料として独立して納めるのではなく、医療保険料に含む形で納めます。

国民健康保険に加入している人

決め方

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、
世帯ごとに決められます。

介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割

所得割=第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割=世帯の第2号被保険者数に応じて計算
平等割=第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算

納め方

介護保険分と医療保険分、後期高齢者支援金分をあわせて、
国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

決め方

職場の医療保険に加入している人

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、
給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料=給与および賞与×介護保険料率

納め方

医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40~64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。