公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
40歳以上の人は、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって2種類に分かれ、サービスを利用できる条件も異なります。
第1号被保険者
(65歳以上の人)
サービスを利用できるのは
介護や支援が必要であると
認定された人
どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません。
※交通事故などの第三者による不法行為により介護保険を利用する場合は安城市に届出が必要です。
第2号被保険者
(40~64歳の人)
サービスを利用できるのは
特定疾病により介護や支援が
必要であると認定された人
特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。
特定疾病
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす病気で、16疾病が指定されています。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症