特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2018年07月31日

日常生活費は全額利用者負担です

介護予防特定施設入居者生活介護  要支援1・2の人

特定施設などに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

サービス利用料のめやす

特定施設入居者生活介護  要介護1~5の人

特定施設などに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

サービス利用料のめやす

定員30人以上の特定施設に入居した場合

入居する特定施設が定員30人以上の場合、住所地特例が適用されます。
これにより、他市区町村にある施設を利用しても、住所変更前の市区町村に保険料を納め、保険給付を受けることになります。

特定施設とは

高齢者が入居し、食事や入浴などの提供や、洗濯や掃除などの家事、健康管理などが受けられる施設です。
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホームが該当します。
また、入居者が要介護者、その配偶者、その他厚生労働省令で定める人に限られる特定施設のことを介護専用型特定施設といいます。