第1号被保険者の保険料

公開日 2018年05月01日

最終更新日 2021年04月01日

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、所得の低い人などの負担が大きくならないように、本人や世帯の課税状況、所得に応じて、段階的に調整されています。

決まり方

保険料は基準額をもとに、所得や課税状況に応じて決まります。

基準額(年額)

市区町村で介護保険給付にかかる費用(利用者負担分を除く)×65歳以上の人の負担分(23%)÷市区町村の65歳以上の人数=基準額(年額)
基準額(年額)

令和3~5年度の介護保険料

安城市 令和3~5年度の介護保険料(所得段階別)
保険料段階 対象者 保険料率 保険料額
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額※1(年金雑所得を除く)と課税年金収入額※2の合計が80万円以下
基準額×0.20 12,696円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.35

22,218円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が120万円超
基準額×0.60 38,088円
第4段階
  • 本人が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額(年金雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万円以下
基準額×0.80 50,784円
第5段階
  • 本人が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額(年金雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万円超
基準額
(月額5,290円)
63,480円
第6段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が120万円未満
基準額×1.15 73,002円
第7段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が120万円~210万円未満
基準額×1.30 82,524円
第8段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が210万円~320万円未満
基準額×1.50 95,220円
第9段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が320万円~400万円未満
基準額×1.70 107,916円
第10段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が400万円~500万円未満
基準額×1.90 120,612円
第11段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が500万円~700万円未満
基準額×2.10 133,308円
第12段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が700万円~900万円未満
基準額×2.30 146,004円
第13段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が900万円~1000万円未満
基準額×2.40 152,352円
第14段階
  • 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が1000万円以上
基準額×2.50 158,700円

※1 合計所得金額とは、前年の所得の合計で、所得控除を差し引く前の金額です。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以降の合計所得金額に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計から10万円を控除した金額を用います。なお、土地収用等の譲渡所得に係る特別控除がある場合は適用後の金額になります。                    
※2 課税年金収入額には、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。

納め方

介護保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。
納め方を個人で選ぶことはできないため、市からの通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。

年金が年額18万円以上の人 → 年金から差し引き(特別徴収)

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。
4・6・8月は仮の保険料額を納付します(仮徴収)。
10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

特別徴収のスケジュール

年金が年額18万円以上でも、次のような場合には一時的に納付書で納めることがあります。

  • 65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

など

年金が年額18万円未満の人 → 納付書などで納付(普通徴収)

安城市から送付される納付書または口座振替で、期日までに金融機関などを通じて納めます。

口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、通帳の届け出印

★これらを持って安城市指定の金融機関または高齢福祉課で手続きをしてください。

 

令和4年10月3日から口座振替WEB申込サービスが利用できます

口座振替Web申込サービスとは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、介護保険料の納付にかかる口座振替(自動払込)の申込手続ができるサービスです。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」のご記入や届出印なども不要です。

ただし、介護保険料は原則年金天引き(特別徴収)になります。したがって、年金天引き(特別徴収)が適用されない場合のみ、当サービスをご利用できます。なお、ご希望により年金天引き(特別徴収)から口座振替を選択することはできません。

※このサービスは、ヤマトシステム開発(株)及び金融機関等の提供するセキュリティ対策が施された外部サイトを利用します。

 

サービス対象金融機関及び口座

大垣共立銀行、三十三銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、愛知中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協、ゆうちょ銀行

※三菱UFJ銀行はサービス対象外です。

※申し込みができる口座は個人名義の口座のみです。

 

申し込みに必要なもの

1. 介護保険料決定通知

2. キャッシュカードの暗証番号

3. 事前に記帳をした預貯金通帳

※各金融機関によって、申し込みの際に必要な情報(キャッシュカードの暗証番号、口座の最終残高等)が異なります。

 

注意事項

・個人名義の口座のみが利用できます。

・システム事業者及び各金融機関等のメンテナンスのため利用できない時間があります。

・申込手続後、申込者宛てにURL付きメール(@nekonet.co.jp)で、「OKメール」、「NGメール」、「再登録依頼メール」を送信しますので、申し込みが正常に完了したことを確認してください。

・メールアドレスを入力する際はよく確認のうえ入力してください。なお、メールが届かない場合は、迷惑メール設定をご確認ください。設定方法の詳細やデバイスの操作方法については、携帯電話各社や各メーカーにお問合せください。

・「口座振替Web申込サービス」サイト(外部リンク)内の各注意事項も必ずお読みください。

・口座振替を利用されると領収証書(受領書)は発行されません。必要な場合は納付書裏面に記載されている各金融機関窓口、高齢福祉課、支所で納付をお願いします。

 

システム事業者によるメンテナンス時間

・毎月第4日曜日の午後11時30分から翌月曜日の午前9時00分まで

・1月、4月、7月、10月の第4火曜日の午前1時00分から午前6時00分まで

 

口座振替Web申込サービスを利用される方はこちらのURLをクリックまたはQRコードを読み取って、申請を行ってください。

https://koukin-koufuri.jp/anjo_city/GPFANJ01010Action_doInit.action?tax_fee=0060