要介護認定の申請

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2023年03月20日

内容

このページでは、介護サービスを利用するために必要な要介護・要支援認定の申請方法等についてお知らせしています。

介護サービス利用までの流れについては、以下のページをご覧ください。

サービス利用までの流れ

要介護・要支援認定の申請ができる方

(1)65歳以上の方

(2)40歳から65歳未満の医療保険に加入されている方で、国が選定した以下の16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態にある方 ※申請前に特定疾病に該当するかを主治医にご確認ください。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股間接に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護・要支援認定の申請時期と申請の種類

要介護・要支援認定の申請時期と申請の種類 
申請時期 申請の種類
「今まで要介護・要支援認定を受けたことがない方」又は「要介護・要支援認定を受けたことがあるが有効期間が切れている方」が、介護サービス等の支援を受けたい時 新規
「要支援1~2の認定を受けている方」で有効期間中に状態が変化した時 「要支援者の要介護新規申請」又は「区分変更」
「要介護1~5の認定を受けている方」で有効期間中に状態が変化した時 区分変更
「要介護・要支援認定を受けている方」で有効期間満了後も介護サービス等の利用を希望される場合は有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで ※安城市役所閉庁日は受付できないため、できる限り早めの申請をお願いします。 更新

「安城市に転入した方」で転入前の市区町村での要介護・要支援認定を継続させたい場合は転入日から14日以内 ※安城市役所閉庁日は受付できないため、できる限り転入日時点での申請をお願いします。

転入

要介護・要支援認定の申請方法

(1)担当部署の窓口(安城市役所北庁舎1階46番)にて申請書を提出

(2)担当部署に郵送にて申請書等を提出 ※郵便料等は申請者負担となります。

提出先 〒446-8501 安城市役所 高齢福祉課介護審査係

(3)マイナポータルから申請を行う ※申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

以下リンク欄から申請したい種類の申請を行うことが可能です。

要介護・要支援認定の申請(「新規」又は「要支援者の要介護新規申請」)

要介護・要支援更新認定の申請(更新)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請(区分変更)

住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入)

申請の受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く平日のみ)

申請日に係る注意事項

  • 窓口での申請の場合 → 原則提出日が申請日
  • 郵送での申請の場合 → 担当部署に到達し内容確認できた日が申請日 ※発送日ではありませんのでご注意ください
  • マイナポータルで申請 → 営業日の17時15分までの申請は当日が申請日、17時16分以降の申請は翌営業日が申請日

その他申請に係る注意事項等

  • 申請は、本人又は本人の家族による申請のほか、居宅介護支援事業者等による代行申請も可能です。
  • 申請前には、主治医に要介護・要支援認定の申請をすることをご相談ください。
  • 状態変化に伴い「区分変更」の申請をされる場合は、担当ケアマネジャーに申請前にご相談ください。(担当ケアマネジャーがいない場合、介護サービスを利用されていない場合は相談の必要はありません。)
  • 介護認定は申請日から約30日かかります。ただし、主治医への受診がしばらくない場合や認定調査が申請からおおむね2週間以内に行えない場合など、状況によっては認定までに30日を超える場合もありますので、ご承知おきください。

要介護・要支援認定の申請に必要なもの

要介護・要支援認定の申請に必要なもの 
必要書類 申請方法
窓口の場合 郵送の場合
必要事項記入済みの「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」 ※1 原本提出 原本郵送
被保険者本人の介護保険被保険者証 ※2 原本提出 原本郵送
被保険者本人の医療の被保険者証  ※3 原本提示 写しを郵送
被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの 原本提示 写しを郵送
申請者の写真付き公的身分証明書(運転免許証等) 原本提示 写しを郵送

※1 申請書は窓口で配布しているほか、このページの下にあるリンクからPDFファイルをダウンロードできます。郵送で提出される場合は印刷の上、申請書ダウンロードのページに掲載されている記入例を参考に必要項目を全て記入していただきご提出ください。 

※2 介護保険被保険者証は、過去に要介護・要支援認定を受けた方又は65歳以上の方のみご提出ください。

※3 医療機関を受診の際に提示する保険証のことです。

「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」の配布

「介護保険 要介護・要支援認定申請書」のダウンロードはこちらのページへ

関連の申請書の配布

▼被保険者本人の介護保険被保険者証がない場合に提出が必要

「介護保険被保険者等再交付申請書」のダウンロードはこちらのページへ

▼介護保険関連書類を被保険者本人の住民票上の住所地ではない場所に送付を希望される場合に提出が必要

「介護保険通知書等送付先変更申請書」のダウンロードはこちらのページへ